(税関支署ノ名称位置及管轄区域表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 大正元年11月2日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第百六十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十一月一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第四十號
明治三十二年勅令第百六十九號別表中左ノ通改正ス
武豐ノ項位置ノ欄中「武豐」ヲ「半田」ニ改ム
附 則
本令ハ大正元年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第百六十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十一月一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第四十号
明治三十二年勅令第百六十九号別表中左ノ通改正ス
武豊ノ項位置ノ欄中「武豊」ヲ「半田」ニ改ム
附 則
本令ハ大正元年十一月十日ヨリ之ヲ施行ス