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(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十二號
公布年月日: 大正元年9月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年九月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二十二號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
樟樹ノ造林ニ關スル事項
第三條中「八十九人」ヲ「九十三人」ニ、「三十二人」ヲ「三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年九月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二十二号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
樟樹ノ造林ニ関スル事項
第三条中「八十九人」ヲ「九十三人」ニ、「三十二人」ヲ「三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革