(海軍経理学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 大正元年8月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍經理學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第十七號
海軍經理學校條例中左ノ通改正ス
第三條ノ二 校長事故アルトキハ部下首席主計官其ノ職務ヲ代理ス
第十九條中「二十三年」ヲ「二十一年」ニ改ム
第二十條中左ノ如ク改ム
二 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
三 復權ヲ得サル家資分散者又ハ破產者
四 削除
第二十三條 生徒ノ修業期間ハ三年四月トス但シ戰時又ハ事變ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第十七号
海軍経理学校条例中左ノ通改正ス
第三条ノ二 校長事故アルトキハ部下首席主計官其ノ職務ヲ代理ス
第十九条中「二十三年」ヲ「二十一年」ニ改ム
第二十条中左ノ如ク改ム
二 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
三 復権ヲ得サル家資分散者又ハ破産者
四 削除
第二十三条 生徒ノ修業期間ハ三年四月トス但シ戦時又ハ事変ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス