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(海軍兵学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 大正元年8月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍兵学校条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍兵學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第十五號
海軍兵學校條例中左ノ通改正ス
第三條
海軍兵學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
敎頭
敎官
監事長
監事
軍醫長
主計長
前項ノ外海軍軍醫官及主計ヲ置ク
第四條ノ二
校長事故アルトキハ部下首席將校其ノ職務ヲ代理ス
第十三條中「大主計」ヲ「主計」ニ改ム
第十六條中左ノ如ク改ム
二
禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
三
復權ヲ得サル家資分散者又ハ破產者
四
削除
第十九條
生徒ノ修業期間ハ三年四月トス但シ戰時又ハ事變ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍兵学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第十五号
海軍兵学校条例中左ノ通改正ス
第三条
海軍兵学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
教頭
教官
監事長
監事
軍医長
主計長
前項ノ外海軍軍医官及主計ヲ置ク
第四条ノ二
校長事故アルトキハ部下首席将校其ノ職務ヲ代理ス
第十三条中「大主計」ヲ「主計」ニ改ム
第十六条中左ノ如ク改ム
二
禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
三
復権ヲ得サル家資分散者又ハ破産者
四
削除
第十九条
生徒ノ修業期間ハ三年四月トス但シ戦時又ハ事変ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革