(間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 大正元年8月20日
法令の形式: 勅令
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第十三號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 出港稅
第十四條 本令中稅務署長ノ職務ハ樺太ニ在リテハ樺太廳支廳長之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第十三号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 出港税
第十四条 本令中税務署長ノ職務ハ樺太ニ在リテハ樺太庁支庁長之ヲ行フ
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス