(酒精、酒類其他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ関スル件施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 大正元年8月20日
法令の形式: 勅令
朕明治三十四年法律第十號施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第十一號
明治三十四年法律第十號施行規則中左ノ通改正ス
第六條ノ二 出港稅納稅濟證明書ノ交付又ハ出港稅ニ相當スル金額ノ下付ヲ請求スル場合ニ於テハ第一條及第四條ニ定メタル査定ノ日及製造場ニ代ヘ納稅ノ日及移出港ヲ記載シ第一條ノ申請書ハ沖繩縣ニ在リテハ移出港ヲ管轄スル稅務署ニ、樺太ニ在リテハ移出港ヲ管轄スル樺太廳支廳ニ提出スヘシ
第六條ノ三 明治三十四年法律第十號第二條ノ申請書ハ之ヲ輸出港稅關ニ提出スヘシ但シ樺太酒類出港稅ニ相當スル金額ノ下付ヲ請求スル場合ニ於テハ之ヲ樺太廳ニ提出スヘシ
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十四年法律第十号施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第十一号
明治三十四年法律第十号施行規則中左ノ通改正ス
第六条ノ二 出港税納税済証明書ノ交付又ハ出港税ニ相当スル金額ノ下付ヲ請求スル場合ニ於テハ第一条及第四条ニ定メタル査定ノ日及製造場ニ代ヘ納税ノ日及移出港ヲ記載シ第一条ノ申請書ハ沖縄県ニ在リテハ移出港ヲ管轄スル税務署ニ、樺太ニ在リテハ移出港ヲ管轄スル樺太庁支庁ニ提出スヘシ
第六条ノ三 明治三十四年法律第十号第二条ノ申請書ハ之ヲ輸出港税関ニ提出スヘシ但シ樺太酒類出港税ニ相当スル金額ノ下付ヲ請求スル場合ニ於テハ之ヲ樺太庁ニ提出スヘシ
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス