(工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 大正元年8月20日
法令の形式: 勅令
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第十號
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第六條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ樺太酒類出港稅ニ相當スル金額ノ下付ヲ請求スル場合ニ於テハ之ヲ樺太廳ニ提出スヘシ
同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法第一條ニ依リ樺太酒類出港稅ニ相當スル金額ノ下付ヲ請求スル場合ニ於テハ第一項ノ申請書ニ酒精ヲ第一條ノ工業用ニ使用シタルコトヲ證スヘキ書類ヲ添附スヘシ
第九條 本令中稅務署トアルハ樺太ニ在リテハ樺太廳支廳トス
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第十号
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第六条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ樺太酒類出港税ニ相当スル金額ノ下付ヲ請求スル場合ニ於テハ之ヲ樺太庁ニ提出スヘシ
同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法第一条ニ依リ樺太酒類出港税ニ相当スル金額ノ下付ヲ請求スル場合ニ於テハ第一項ノ申請書ニ酒精ヲ第一条ノ工業用ニ使用シタルコトヲ証スヘキ書類ヲ添附スヘシ
第九条 本令中税務署トアルハ樺太ニ在リテハ樺太庁支庁トス
附 則
本令ハ大正元年九月一日ヨリ之ヲ施行ス