(酒精、酒類其他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 大正元年8月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

樺太における農産物(主に麦類・馬鈴薯)の処理方法として、酒類製造が農民の経済に有益であるため、島外搬出を可能にする必要がある。現行制度では、施行地と同じ税率を課さない限り、施行地内への輸入が禁止されているため、樺太で製造した酒類を内地等に持ち込めない。そこで、工業用酒精や輸出用の酒類に対する戻税制度を樺太産の酒類にも適用できるよう、一旦納付した出港税について、工業用に供された場合や輸出された場合に戻税できるようにする改正を行うものである。これは樺太の農民の経済に関係する重要な改正である。

参照した発言:
第28回帝国議会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第28回帝国議会

衆議院
(明治45年2月27日)
(明治45年3月14日)
貴族院
(明治45年3月18日)
(明治45年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十四年法律第十號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
法律第三號
明治三十四年法律第十號中左ノ通改正ス
第一條中「造石稅」ノ下ニ「若ハ出港稅」ヲ加フ
第二條中「輸出港稅關」ヲ「政府」ニ、第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 納稅濟證明書
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十四年法律第十号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年八月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
法律第三号
明治三十四年法律第十号中左ノ通改正ス
第一条中「造石税」ノ下ニ「若ハ出港税」ヲ加フ
第二条中「輸出港税関」ヲ「政府」ニ、第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 納税済証明書