樺太における農産物(主に麦類・馬鈴薯)の処理方法として、酒類製造が農民の経済に有益であるため、島外搬出を可能にする必要がある。現行制度では、施行地と同じ税率を課さない限り、施行地内への輸入が禁止されているため、樺太で製造した酒類を内地等に持ち込めない。そこで、工業用酒精や輸出用の酒類に対する戻税制度を樺太産の酒類にも適用できるよう、一旦納付した出港税について、工業用に供された場合や輸出された場合に戻税できるようにする改正を行うものである。これは樺太の農民の経済に関係する重要な改正である。
参照した発言:
第28回帝国議会 衆議院 本会議 第13号