(海軍造船生徒及造兵生徒条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第148号
公布年月日: 明治45年7月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍造船生徒及造兵生徒條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年七月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百四十八號
海軍造船生徒及造兵生徒條例中「官立高等工業學校」ヲ「帝國大學附屬工學專門部又ハ官立高等工業學校」ニ改ム
朕海軍造船生徒及造兵生徒条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年七月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百四十八号
海軍造船生徒及造兵生徒条例中「官立高等工業学校」ヲ「帝国大学附属工学専門部又ハ官立高等工業学校」ニ改ム