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本データベースについて
(樺太ニ於ケル砂鉱業ノ登録ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 明治45年6月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正10年4月27日 勅令第172号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太ニ於ケル砂鑛業ノ登錄ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百三十九號
樺太ニ於ケル砂鑛業ニ關スル登錄ハ樺太廳ニ於テ砂鑛原簿ニ之ヲ爲ス
前項ノ登錄ニ關シテハ鑛業登錄令第二條乃至第四條第五條第二項第六條乃至第二十七條第三十條乃至第三十七條及第三十九條乃至第六十條ノ規定ヲ準用ス但シ同令中鑛山監督署トアルハ樺太廳、鑛山監督署長トアルハ樺太廳長官、登錄稅トアルハ登錄手數料トシ同令第七條及第十四條中農商務大臣トアルハ樺太廳長官、第五十四條第五十五條第五十八條及第六十條中農商務大臣トアルハ內閣總理大臣トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前樺太廳ニ備付タル砂鑛原簿ハ之ヲ本令ニ依ル砂鑛原簿ト看做ス
本令施行前樺太廳ニ於テ爲シタル砂鑛業ニ關スル登錄ハ之ヲ本令ニ依ル登錄ト看做ス
朕樺太ニ於ケル砂鉱業ノ登録ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百三十九号
樺太ニ於ケル砂鉱業ニ関スル登録ハ樺太庁ニ於テ砂鉱原簿ニ之ヲ為ス
前項ノ登録ニ関シテハ鉱業登録令第二条乃至第四条第五条第二項第六条乃至第二十七条第三十条乃至第三十七条及第三十九条乃至第六十条ノ規定ヲ準用ス但シ同令中鉱山監督署トアルハ樺太庁、鉱山監督署長トアルハ樺太庁長官、登録税トアルハ登録手数料トシ同令第七条及第十四条中農商務大臣トアルハ樺太庁長官、第五十四条第五十五条第五十八条及第六十条中農商務大臣トアルハ内閣総理大臣トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前樺太庁ニ備付タル砂鉱原簿ハ之ヲ本令ニ依ル砂鉱原簿ト看做ス
本令施行前樺太庁ニ於テ為シタル砂鉱業ニ関スル登録ハ之ヲ本令ニ依ル登録ト看做ス
本文
詳細・沿革