(九州帝国大学医科大学ノ講座ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治45年5月30日
法令の形式: 勅令
朕九州帝國大學醫科大學ノ講座ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百二十九號
九州帝國大學醫科大學ニ於ケル講座ノ種類及其ノ數ヲ定ムルコト左ノ如シ
解剖學 三講座
病理學 二講座
藥物學 一講座
生理學 一講座
醫化學 一講座
內科學 三講座
婦人科學、產科學 一講座
小兒科學 一講座
外科學 二講座
整形外科學 一講座
皮膚病學、黴毒學 一講座
精神病學 一講座
衞生學 二講座
眼科學 一講座
法醫學 一講座
耳鼻咽喉科學 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学医科大学ノ講座ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百二十九号
九州帝国大学医科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルコト左ノ如シ
解剖学 三講座
病理学 二講座
薬物学 一講座
生理学 一講座
医化学 一講座
内科学 三講座
婦人科学、産科学 一講座
小児科学 一講座
外科学 二講座
整形外科学 一講座
皮膚病学、黴毒学 一講座
精神病学 一講座
衛生学 二講座
眼科学 一講座
法医学 一講座
耳鼻咽喉科学 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス