日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(京都帝国大学法科大学医科大学文科大学及理工科大学ノ講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治45年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(京都帝国大学法科大学医科大学工科大学文科大学及理科大学講座ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十六年勅令第六十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百二十五號
明治三十六年勅令第六十八號中左ノ通改正ス
法科大學ノ部「政治學、政治史」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、「行政法」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、「京都醫科大學」ヲ「醫科大學」ニ、京都醫科大學ノ部「生理學」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改メ福岡醫科大學ノ部ヲ削リ文科大學ノ部「哲學、哲學史」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十六年勅令第六十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百二十五号
明治三十六年勅令第六十八号中左ノ通改正ス
法科大学ノ部「政治学、政治史」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、「行政法」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ、「京都医科大学」ヲ「医科大学」ニ、京都医科大学ノ部「生理学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改メ福岡医科大学ノ部ヲ削リ文科大学ノ部「哲学、哲学史」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革