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法令データベース
本データベースについて
(東京帝国大学各分科大学講座ノ種類及其数ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 明治45年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百二十四號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
法科大學ノ部「統計學」ノ次ニ「商業學三講座」ヲ加ヘ工科大學ノ部「採鑛學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、農科大學ノ部「畜產學」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百二十四号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
法科大学ノ部「統計学」ノ次ニ「商業学三講座」ヲ加ヘ工科大学ノ部「採鉱学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、農科大学ノ部「畜産学」ノ下「一講座」ヲ「二講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革