(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 明治45年5月30日
法令の形式: 勅令
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百二十二號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
第七條中「三十五人」ヲ「三十六人」ニ改ム
第八條中「十七人」ヲ「十九人」ニ改ム
第九條中「三十四人」ヲ「三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百二十二号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
第七条中「三十五人」ヲ「三十六人」ニ改ム
第八条中「十七人」ヲ「十九人」ニ改ム
第九条中「三十四人」ヲ「三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス