(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 明治45年5月30日
法令の形式: 勅令
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百二十一號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「九十四人」ヲ「九十九人」ニ改ム
第九條中「六十五人」ヲ「六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第百二十一号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「九十四人」ヲ「九十九人」ニ改ム
第九条中「六十五人」ヲ「六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス