(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 明治45年4月30日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條中「臨時檢疫事務官」ノ次ニ「防疫官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条中「臨時検疫事務官」ノ次ニ「防疫官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス