(神宮司庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 明治45年4月22日
法令の形式: 勅令
朕神宮司廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第九十一號
神宮司廳官制中左ノ通改正ス
第十條中「衞士長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮司庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第九十一号
神宮司庁官制中左ノ通改正ス
第十条中「衛士長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス