(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 明治45年4月13日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表中樺太廳ノ部事務官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
中學校敎諭
同上
同上
同上
同上
別表第五表中關東都督府觀測所技師ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
樺太廳中學校敎諭
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、七〇〇
一、五〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
八五〇
七五〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第八十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表中樺太庁ノ部事務官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
中学校教諭
同上
同上
同上
同上
別表第五表中関東都督府観測所技師ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
樺太庁中学校教諭
二、二〇〇
二、〇〇〇
一、七〇〇
一、五〇〇
一、二〇〇
一、一〇〇
一、〇〇〇
八五〇
七五〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス