(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第六十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
東北帝國大學附屬醫學專門部、工學專門部敎授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ各部ヲ通シテ二人ヲ限リ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
第二十二條中「文部省直轄諸學校敎授」ノ次ニ「東北帝國大學附屬醫學專門部、工學專門部敎授」ヲ加フ
第二十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
東北帝國大學附屬醫學專門部、工學專門部敎授ニシテ主事ニ補セラレタル者ニハ當分ノ內年俸三千七百圓迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第六十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
東北帝国大学附属医学専門部、工学専門部教授ニシテ五年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ各部ヲ通シテ二人ヲ限リ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
第二十二条中「文部省直轄諸学校教授」ノ次ニ「東北帝国大学附属医学専門部、工学専門部教授」ヲ加フ
第二十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
東北帝国大学附属医学専門部、工学専門部教授ニシテ主事ニ補セラレタル者ニハ当分ノ内年俸三千七百円迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス