日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第六十五號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條中「十九人」ヲ「三十人」ニ改ム
第十條ノ二
東北帝國大學ニ醫學專門部及工學專門部ヲ附屬セシメ敎授專任三十九人助敎授專任十五人ヲ置ク
敎授ハ奏任トシ助敎授ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
醫學專門部及工學專門部ニ主事及生徒監各一人ヲ置キ專門部敎授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
專門部主事ハ總長ノ命ヲ承ケ專門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
生徒監ハ專門部主事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ仙臺醫學專門學校又ハ仙臺高等工業學校ノ敎授、助敎授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各東北帝國大學附屬醫學專門部、工學專門部ノ敎授、助敎授又ハ東北帝國大學書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
前項ノ規定ニ依リ東北帝國大學附屬醫學專門部、工學專門部敎授ニ任セラレタル者ニ關シテハ高等官官等俸給令第十條第四項ノ適用ニ付前官ノ在職年數ヲ通算ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第六十五号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条中「十九人」ヲ「三十人」ニ改ム
第十条ノ二
東北帝国大学ニ医学専門部及工学専門部ヲ附属セシメ教授専任三十九人助教授専任十五人ヲ置ク
教授ハ奏任トシ助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
医学専門部及工学専門部ニ主事及生徒監各一人ヲ置キ専門部教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
専門部主事ハ総長ノ命ヲ承ケ専門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス
生徒監ハ専門部主事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ仙台医学専門学校又ハ仙台高等工業学校ノ教授、助教授又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各東北帝国大学附属医学専門部、工学専門部ノ教授、助教授又ハ東北帝国大学書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
前項ノ規定ニ依リ東北帝国大学附属医学専門部、工学専門部教授ニ任セラレタル者ニ関シテハ高等官官等俸給令第十条第四項ノ適用ニ付前官ノ在職年数ヲ通算ス
本文
詳細・沿革