(沖縄県ニ衆議院議員選挙法施行ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 明治45年3月30日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ沖繩縣ニ衆議院議員選擧法施行ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第五十八號
第一條 沖繩縣ニ衆議院議員選擧法ヲ施行ス
第二條 沖繩縣ノ那覇區、首里區ニ於テハ衆議院議員選擧法其ノ他之ニ關スル法令中市トアルハ區、市長トアルハ區長、市役所トアルハ區役所ニ該當ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ沖縄県ニ衆議院議員選挙法施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第五十八号
第一条 沖縄県ニ衆議院議員選挙法ヲ施行ス
第二条 沖縄県ノ那覇区、首里区ニ於テハ衆議院議員選挙法其ノ他之ニ関スル法令中市トアルハ区、市長トアルハ区長、市役所トアルハ区役所ニ該当ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス