(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 明治45年3月29日
法令の形式: 勅令
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第五十七號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「二千六百四十四人」ヲ「二千五百九十人」ニ、「九百十六人」ヲ「九百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第五十七号
専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「二千六百四十四人」ヲ「二千五百九十人」ニ、「九百十六人」ヲ「九百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス