(朝鮮公立高等女学校長特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮公立高等女學校長特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第五十四號
朝鮮公立高等女學校長ハ一年以上師範學校長、官公立中學校長、官公立高等女學校長、奏任敎官又ハ奏任待遇敎員ノ職ニ在リタル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮公立高等女学校長特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第五十四号
朝鮮公立高等女学校長ハ一年以上師範学校長、官公立中学校長、官公立高等女学校長、奏任教官又ハ奏任待遇教員ノ職ニ在リタル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス