朝鮮総督府税関書記及監視特別任用令
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府稅關書記及監視特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第五十三號
朝鮮總督府稅關書記及監視特別任用令
朝鮮總督府稅關書記又ハ朝鮮總督府稅關監視ノ職ニ在ル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ相互ニ轉任スルコトヲ得
二年以上朝鮮總督府稅關監吏ノ職ニ在ル者ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ朝鮮總督府稅關書記又ハ朝鮮總督府稅關監視ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府税関書記及監視特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第五十三号
朝鮮総督府税関書記及監視特別任用令
朝鮮総督府税関書記又ハ朝鮮総督府税関監視ノ職ニ在ル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ相互ニ転任スルコトヲ得
二年以上朝鮮総督府税関監吏ノ職ニ在ル者ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ朝鮮総督府税関書記又ハ朝鮮総督府税関監視ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス