(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十三號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第二條及第四條中「控訴院」ヲ「覆審法院」ニ改ム
第三條中「七十五人」ヲ「八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十三号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第二条及第四条中「控訴院」ヲ「覆審法院」ニ改ム
第三条中「七十五人」ヲ「八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス