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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二號
公布年月日: 明治45年1月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年一月十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九條ノ三
統計局長、印刷局長、各省局長、造幣局長、維新史料編纂事務局長、特許局長又ハ郵便貯金局長ニシテ五年以上高等官二等ニ在リ功績顯著ナル者ハ特ニ高等官一等ニ陞敍スルコトヲ得
高等官一等ノ本官ニ在リ又ハ本官タル前官高等官一等ノ者ヲ前項ノ各官ニ任用スル場合ニ於テハ高等官一等ト爲スコトヲ得
第一項ニ揭ケタル各官ノ在職年數ハ之ヲ通算ス高等官一等ニ敍スルコトヲ得ル本官ニ在ル者ヲ第一項ニ揭ケタル各官ニ任用シタル場合ニ於テ其ノ前官ノ在職年數ニ付亦同シ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年一月十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第九条ノ三
統計局長、印刷局長、各省局長、造幣局長、維新史料編纂事務局長、特許局長又ハ郵便貯金局長ニシテ五年以上高等官二等ニ在リ功績顕著ナル者ハ特ニ高等官一等ニ陞叙スルコトヲ得
高等官一等ノ本官ニ在リ又ハ本官タル前官高等官一等ノ者ヲ前項ノ各官ニ任用スル場合ニ於テハ高等官一等ト為スコトヲ得
第一項ニ掲ケタル各官ノ在職年数ハ之ヲ通算ス高等官一等ニ叙スルコトヲ得ル本官ニ在ル者ヲ第一項ニ掲ケタル各官ニ任用シタル場合ニ於テ其ノ前官ノ在職年数ニ付亦同シ
本文
詳細・沿革