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法令データベース
本データベースについて
(学校及図書館資金ノ一部所属換等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 明治45年3月16日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル學校及圖書館資金ノ一部所屬換等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
大藏大臣 山本達雄
法律第四號
明治四十四年度末現在ノ學校及圖書館資金ニシテ仙臺醫學專門學校及仙臺高等工業學校ノ用ニ供スルモノ竝學校及圖書館資金ニ編入スヘキ歲入殘餘ニシテ當該學校ニ屬スルモノハ之ヲ東北帝國大學特別會計ノ資金ニ編入スヘシ
明治四十四年度學校及圖書館特別會計ノ歲入歲出ニ關シ翌年度ニ繰越スヘキモノノ內前項ノ學校ニ屬スルモノハ之ヲ東北帝國大學特別會計ニ繰越整理スヘシ
附 則
本法ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル学校及図書館資金ノ一部所属換等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
大蔵大臣 山本達雄
法律第四号
明治四十四年度末現在ノ学校及図書館資金ニシテ仙台医学専門学校及仙台高等工業学校ノ用ニ供スルモノ並学校及図書館資金ニ編入スヘキ歳入残余ニシテ当該学校ニ属スルモノハ之ヲ東北帝国大学特別会計ノ資金ニ編入スヘシ
明治四十四年度学校及図書館特別会計ノ歳入歳出ニ関シ翌年度ニ繰越スヘキモノノ内前項ノ学校ニ属スルモノハ之ヲ東北帝国大学特別会計ニ繰越整理スヘシ
附 則
本法ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革