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法令データベース
本データベースについて
(清国事件費支弁ニ関スル法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 明治45年3月1日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル淸國事件費支辨ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年二月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
法律第一號
淸國事件ニ關シ必要ナル經費ヲ支辨スル爲政府ハ特別會計ニ屬スル資金ヲ借入レ又ハ繰替使用スルコトヲ得其ノ旣ニ支出シタル經費ノ整理支辨ニ付亦同シ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル清国事件費支弁ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年二月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
法律第一号
清国事件ニ関シ必要ナル経費ヲ支弁スル為政府ハ特別会計ニ属スル資金ヲ借入レ又ハ繰替使用スルコトヲ得其ノ既ニ支出シタル経費ノ整理支弁ニ付亦同シ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革