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本データベースについて
(宮内官官等俸給令中改正)
法令番号: 皇室令第2号
公布年月日: 明治44年5月20日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治44年5月20日 皇室令第2号
改正対象法令
改正:
宮内官官等俸給令
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
朕宮內官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十九日
宮內大臣 伯爵 渡邊千秋
皇室令第二號
宮內官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三條第二項中「前官ノ官等ニ依リ」ヲ「前官ノ官等以下トシ」ニ改メ同條第四項中「前二項ノ規定ハ」ノ下ニ「陸海軍將校同相當官ヲ高等官ニ任用スル場合及」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十九日
宮内大臣 伯爵 渡辺千秋
皇室令第二号
宮内官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三条第二項中「前官ノ官等ニ依リ」ヲ「前官ノ官等以下トシ」ニ改メ同条第四項中「前二項ノ規定ハ」ノ下ニ「陸海軍将校同相当官ヲ高等官ニ任用スル場合及」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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