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(砂防法第十一条ノ地租其他ノ公課減免ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 明治44年12月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(砂防法第十一条ノ地租其ノ他ノ公課減免ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第三百七十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
大藏大臣 山本達雄
勅令第二百八十八號
明治三十二年勅令第三百七十四號中左ノ通改正ス
第一條中「所有者」ヲ「所有者又ハ納稅義務者」ニ改ム
第三條
本令ニ依ル地租其ノ他ノ公課ノ免除又ハ輕減ハ免除又ハ輕減ノ申請ノ日以後ニ開始スヘキ納期分ヨリ免除ニ付テハ一定ノ行爲ノ禁止又ハ制限ノ解除ニ因リ地價ヲ設定シタル日輕減ニ付テハ一定ノ行爲ノ禁止又ハ制限ノ解除ノ日以前ニ開始シタル納期分迄トス
附 則
本令ハ明治四十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第三百七十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
大蔵大臣 山本達雄
勅令第二百八十八号
明治三十二年勅令第三百七十四号中左ノ通改正ス
第一条中「所有者」ヲ「所有者又ハ納税義務者」ニ改ム
第三条
本令ニ依ル地租其ノ他ノ公課ノ免除又ハ軽減ハ免除又ハ軽減ノ申請ノ日以後ニ開始スヘキ納期分ヨリ免除ニ付テハ一定ノ行為ノ禁止又ハ制限ノ解除ニ因リ地価ヲ設定シタル日軽減ニ付テハ一定ノ行為ノ禁止又ハ制限ノ解除ノ日以前ニ開始シタル納期分迄トス
附 則
本令ハ明治四十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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