衆議院議員選挙法改正調査会官制
法令番号: 勅令第284号
公布年月日: 明治44年12月11日
法令の形式: 勅令
朕衆議院議員選擧法改正調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百八十四號
衆議院議員選擧法改正調査會官制
第一條 衆議院議員選擧法改正調査會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ衆議院議員選擧法ノ改正ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 衆議院議員選擧法改正調査會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官、貴族院議員及衆議院議員ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第五條 衆議院議員選擧法改正調査會ニ幹事一人ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內務省高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 衆議院議員選擧法改正調査會ニ書記ヲ置キ內務省判任官ノ中ヨリ內務大臣之ヲ命ス
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 委員ニハ鐵道會議議長議員及臨時議員旅費支給規則ノ例ニ依リ旅費ヲ給ス但シ會議ノ爲特ニ上京シタル者ニハ開會中五圓以內ノ日當ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衆議院議員選挙法改正調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百八十四号
衆議院議員選挙法改正調査会官制
第一条 衆議院議員選挙法改正調査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ衆議院議員選挙法ノ改正ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 衆議院議員選挙法改正調査会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官、貴族院議員及衆議院議員ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第五条 衆議院議員選挙法改正調査会ニ幹事一人ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内務省高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 衆議院議員選挙法改正調査会ニ書記ヲ置キ内務省判任官ノ中ヨリ内務大臣之ヲ命ス
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 委員ニハ鉄道会議議長議員及臨時議員旅費支給規則ノ例ニ依リ旅費ヲ給ス但シ会議ノ為特ニ上京シタル者ニハ開会中五円以内ノ日当ヲ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス