(地租条例第四条第一項第一号及第二号ニ依ル公共団体及期間指定ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 明治44年11月29日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第百五十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十一月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第二百七十八號
明治三十八年勅令第百五十九號中左ノ通改正ス
第一條中「町村組合」ヲ「市町村組合、町村組合」ニ、「、間切、島、間切島組合、區內ノ部及間切島內ノ村」ヲ「及區內ノ部」ニ改ム
朕明治三十八年勅令第百五十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十一月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第二百七十八号
明治三十八年勅令第百五十九号中左ノ通改正ス
第一条中「町村組合」ヲ「市町村組合、町村組合」ニ、「、間切、島、間切島組合、区内ノ部及間切島内ノ村」ヲ「及区内ノ部」ニ改ム