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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 明治44年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十一月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百七十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「關東都督府警視總長」ノ次ニ「關東都督府通信管理局長」ヲ加フ
第十條中「臺灣總督府臺北醫院醫長」ノ下ニ「、關東都督府通信管理局長」ヲ加フ
別表第一表中臺灣總督府ノ部內務局長ノ項ヲ削リ殖產局長ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
土木局長
警視總長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百七十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「関東都督府警視総長」ノ次ニ「関東都督府通信管理局長」ヲ加フ
第十条中「台湾総督府台北医院医長」ノ下ニ「、関東都督府通信管理局長」ヲ加フ
別表第一表中台湾総督府ノ部内務局長ノ項ヲ削リ殖産局長ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
土木局長
警視総長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革