(市町村立小学校長及教員名称及待遇中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 明治44年10月30日
法令の形式: 勅令
朕市町村立小學校長及敎員名稱及待遇中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第二百七十三號
市町村立小學校長及敎員名稱及待遇中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ小學校長ニシテ現ニ本務月俸五十圓以上ヲ受ケ二十年以上小學校正敎員ノ職ニ在リ功勞著シキ者ハ道府縣各三人ヲ限リ特ニ奏任文官ト同一ノ待遇ト爲スコトヲ得
朕市町村立小学校長及教員名称及待遇中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 長谷場純孝
勅令第二百七十三号
市町村立小学校長及教員名称及待遇中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ小学校長ニシテ現ニ本務月俸五十円以上ヲ受ケ二十年以上小学校正教員ノ職ニ在リ功労著シキ者ハ道府県各三人ヲ限リ特ニ奏任文官ト同一ノ待遇ト為スコトヲ得