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台湾総督府作業所事務官特別任用令
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 明治44年10月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府作業所事務官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百六十六號
臺灣總督府作業所事務官特別任用令
臺灣總督府作業所事務官ハ左ニ揭クル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
一年以上電氣、水道又ハ會計ノ事務ニ從事シ現ニ其ノ事務ニ關スル高等行政官ノ職ニ在ル者
二
三年以上電氣、水道又ハ會計ノ事務ニ從事シ現ニ判任官三級俸以上ノ職ニ在ル者
臺灣總督府土木部官制廢止ノ際現ニ臺灣總督府土木部事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ臺灣總督府作業所事務官ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府作業所事務官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百六十六号
台湾総督府作業所事務官特別任用令
台湾総督府作業所事務官ハ左ニ掲クル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
一年以上電気、水道又ハ会計ノ事務ニ従事シ現ニ其ノ事務ニ関スル高等行政官ノ職ニ在ル者
二
三年以上電気、水道又ハ会計ノ事務ニ従事シ現ニ判任官三級俸以上ノ職ニ在ル者
台湾総督府土木部官制廃止ノ際現ニ台湾総督府土木部事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ台湾総督府作業所事務官ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革