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本データベースについて
(臨時台湾総督府工事部事務官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 明治44年10月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臨時臺灣總督府工事部事務官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百六十五號
臺灣總督府土木部官制廢止ノ際現ニ臺灣總督府土木部事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ臨時臺灣總督府工事部事務官ニ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ高等官三等ニ陞敍スルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ臨時台湾総督府工事部事務官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二百六十五号
台湾総督府土木部官制廃止ノ際現ニ台湾総督府土木部事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ臨時台湾総督府工事部事務官ニ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ高等官三等ニ陞叙スルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革