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(商船学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 明治44年8月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商船学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商船學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十四日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十四號
商船學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「航海、運用、機關ニ關スル學術及技藝ヲ敎授」ヲ「高等ノ船舶職員タルヘキ者ヲ養成」ニ改ム
第二條中「助敎」ノ次ニ「學生監補」ヲ加フ
第四條
幹事ハ一人敎授ノ中ヨリ遞信大臣之ヲ命ス校長ヲ補佐シ庶務會計ヲ掌理シ校長事故アルトキハ其ノ事務ヲ代理ス
第五條中「十五人」ヲ「十七人」ニ改ム
第六條
學生監ハ敎授又ハ敎諭ノ中ヨリ遞信大臣之ヲ命ス學生ノ訓育ヲ掌ル
第七條中「技業ヲ敎授シ」ヲ「學生ノ敎授ヲ掌リ」ニ改ム
第八條ノ二
學生監補ハ助敎ノ中ヨリ遞信大臣之ヲ命ス學生監ノ職掌ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十四日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十四号
商船学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「航海、運用、機関ニ関スル学術及技芸ヲ教授」ヲ「高等ノ船舶職員タルヘキ者ヲ養成」ニ改ム
第二条中「助教」ノ次ニ「学生監補」ヲ加フ
第四条
幹事ハ一人教授ノ中ヨリ逓信大臣之ヲ命ス校長ヲ補佐シ庶務会計ヲ掌理シ校長事故アルトキハ其ノ事務ヲ代理ス
第五条中「十五人」ヲ「十七人」ニ改ム
第六条
学生監ハ教授又ハ教諭ノ中ヨリ逓信大臣之ヲ命ス学生ノ訓育ヲ掌ル
第七条中「技業ヲ教授シ」ヲ「学生ノ教授ヲ掌リ」ニ改ム
第八条ノ二
学生監補ハ助教ノ中ヨリ逓信大臣之ヲ命ス学生監ノ職掌ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革