(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 明治44年8月24日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十三日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第二百二十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條中「拓殖局翻譯官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十三日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第二百二十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条中「拓殖局翻訳官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス