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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 明治44年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十八日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第二百十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「行政裁判所長官」ノ次ニ「日本大博覽會會長」ヲ加ヘ「日本大博覽會事務總長」ヲ削ル
別表第一表中外務省ノ部通商局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
取調局長
同表中農商務省ノ部日本大博覽會事務總長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
日本大博覽會會長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十八日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第二百十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「行政裁判所長官」ノ次ニ「日本大博覧会会長」ヲ加ヘ「日本大博覧会事務総長」ヲ削ル
別表第一表中外務省ノ部通商局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
取調局長
同表中農商務省ノ部日本大博覧会事務総長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
日本大博覧会会長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革