日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 明治44年7月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十二日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第二百六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「總領事」ノ次ニ「商務官」ヲ、「鑛山監督署長」ノ次ニ「製鐵所次長」及「製鐵所理事」ヲ加フ
第十四條中「製鐵所書記官」ヲ「製鐵所理事」ニ改メ其ノ次ニ「製鐵所參事」ヲ加フ
第十六條中「製鐵所事務官」ヲ「製鐵所副參事」ニ改ム
別表第一表中外務省ノ部總領事ノ項ヲ左ノ如ク改ム
總領事
同上
同上
同表中農商務省ノ部製鐵所長官ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
製鐵所次長
製鐵所理事
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月二十二日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第二百六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「総領事」ノ次ニ「商務官」ヲ、「鉱山監督署長」ノ次ニ「製鉄所次長」及「製鉄所理事」ヲ加フ
第十四条中「製鉄所書記官」ヲ「製鉄所理事」ニ改メ其ノ次ニ「製鉄所参事」ヲ加フ
第十六条中「製鉄所事務官」ヲ「製鉄所副参事」ニ改ム
別表第一表中外務省ノ部総領事ノ項ヲ左ノ如ク改ム
総領事
同上
同上
同表中農商務省ノ部製鉄所長官ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
製鉄所次長
製鉄所理事
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革