(朝鮮総督府看守及朝鮮総督府女監取締ノ療治料、給助料及弔祭料給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第202号
公布年月日: 明治44年7月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府看守及朝鮮總督府女監取締ノ療治料、給助料及弔祭料給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月十八日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第二百二號
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給與令ハ朝鮮總督府看守及朝鮮總督府女監取締ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
統監府看守及統監府女監取締ハ本令ノ適用ニ關シテハ之ヲ朝鮮總督府看守及朝鮮總督府女監取締ト看做ス
朕朝鮮総督府看守及朝鮮総督府女監取締ノ療治料、給助料及弔祭料給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月十八日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第二百二号
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令ハ朝鮮総督府看守及朝鮮総督府女監取締ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
統監府看守及統監府女監取締ハ本令ノ適用ニ関シテハ之ヲ朝鮮総督府看守及朝鮮総督府女監取締ト看做ス