日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 明治44年7月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査看守退隱料及遺族扶助料法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月十八日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第二百一號
巡査看守退隱料及遺族扶助料法施行令中「知事及」ヲ削リ「統監」ヲ「朝鮮總督」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月十八日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第二百一号
巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令中「知事及」ヲ削リ「統監」ヲ「朝鮮総督」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革