文芸委員会官制
法令番号: 勅令第164号
公布年月日: 明治44年5月17日
法令の形式: 勅令
朕文藝委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十六日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第百六十四號
文藝委員會官制
第一條 文藝委員會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ文藝ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 文藝委員會ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 委員長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 委員ノ任期ハ三年トス
第五條 委員長ハ會務ヲ整理シ會議ノ議長ト爲ル
委員長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第六條 文藝委員會ニ幹事ヲ置キ文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 文藝委員會ニ書記ヲ置キ文部省判任官中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
書記ハ委員長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文芸委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十六日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第百六十四号
文芸委員会官制
第一条 文芸委員会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ文芸ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 文芸委員会ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 委員長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 委員ノ任期ハ三年トス
第五条 委員長ハ会務ヲ整理シ会議ノ議長ト為ル
委員長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第六条 文芸委員会ニ幹事ヲ置キ文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 文芸委員会ニ書記ヲ置キ文部省判任官中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
書記ハ委員長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス