(朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 明治44年5月13日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十二日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百五十九號
朝鮮總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「八人」ヲ「九人」ニ、「六十一人」ヲ「七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十二日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百五十九号
朝鮮総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「八人」ヲ「九人」ニ、「六十一人」ヲ「七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス