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法令データベース
本データベースについて
(地方産業ニ関スル技師、技手並試験場、講習所及種畜場職員ノ名称、待遇、任免及官等等級配当ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 明治44年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(地方産業ニ関スル技師、技手並試験場、講習所、種畜場、輸出羽二重検査所及原蚕種製造所職員ノ名称、待遇、任免及官等等級配当ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第二百六十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十二日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百五十七號
明治三十九年勅令第二百六十七號中「及種畜場」ヲ「、種畜場及輸出羽二重檢査所」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第二百六十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十二日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百五十七号
明治三十九年勅令第二百六十七号中「及種畜場」ヲ「、種畜場及輸出羽二重検査所」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革