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(陸軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 明治44年5月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十二日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
陸軍大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百五十五號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第十條ニ左ノ一號ヲ加フ
九
在郷軍人會ニ關スル事項
附表中祕書官ノ下
「
中少佐 一
少佐大尉 一
」
ヲ「中少佐大尉 二」ニ、副官ノ下
「
大中佐 一
中少佐 二
少佐大尉 三
」
ヲ
「
大中佐 一
中少佐大尉 五
」
ニ、「技師(三等以下)一」ヲ「技師 四」ニ、技手ノ下「六」ヲ「八」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十二日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
陸軍大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百五十五号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第十条ニ左ノ一号ヲ加フ
九
在郷軍人会ニ関スル事項
附表中秘書官ノ下
「
中少佐 一
少佐大尉 一
」
ヲ「中少佐大尉 二」ニ、副官ノ下
「
大中佐 一
中少佐 二
少佐大尉 三
」
ヲ
「
大中佐 一
中少佐大尉 五
」
ニ、「技師(三等以下)一」ヲ「技師 四」ニ、技手ノ下「六」ヲ「八」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革