(陸軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 明治44年5月13日
法令の形式: 勅令
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十二日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
陸軍大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百五十五號
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第十條ニ左ノ一號ヲ加フ
九 在郷軍人會ニ關スル事項
附表中祕書官ノ下
中少佐 一
少佐大尉 一
ヲ「中少佐大尉 二」ニ、副官ノ下
大中佐 一
中少佐 二
少佐大尉 三
大中佐 一
中少佐大尉 五
ニ、「技師(三等以下)一」ヲ「技師 四」ニ、技手ノ下「六」ヲ「八」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月十二日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
陸軍大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百五十五号
陸軍省官制中左ノ通改正ス
第十条ニ左ノ一号ヲ加フ
九 在郷軍人会ニ関スル事項
附表中秘書官ノ下
中少佐 一
少佐大尉 一
ヲ「中少佐大尉 二」ニ、副官ノ下
大中佐 一
中少佐 二
少佐大尉 三
大中佐 一
中少佐大尉 五
ニ、「技師(三等以下)一」ヲ「技師 四」ニ、技手ノ下「六」ヲ「八」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス