(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 明治44年5月10日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月九日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百四十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「主理」ノ次ニ「維新史料編纂事務局長」ヲ加フ
第十四條中「主理」ノ次ニ「維新史料編纂事務局書記官」ヲ加フ
別表第一表中文部省ノ部實業學務局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ
圖書局長
文部省參事官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
維新史料編纂事務局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月九日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百四十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「主理」ノ次ニ「維新史料編纂事務局長」ヲ加フ
第十四条中「主理」ノ次ニ「維新史料編纂事務局書記官」ヲ加フ
別表第一表中文部省ノ部実業学務局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ
図書局長
文部省参事官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
維新史料編纂事務局長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス