朝鮮総督府及所属官署判任官特別任用令
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 明治44年5月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府及所屬官署判任官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月三日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百三十九號
朝鮮總督府及所屬官署判任官特別任用令
第一條 朝鮮總督府屬又ハ朝鮮總督府道、府若ハ郡ノ書記ノ職ニ在ル者ハ當分ノ內文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ朝鮮總督府道、府又ハ郡ノ書記ニ任用スルコトヲ得
第二條 三年以上府縣屬又ハ郡書記ノ職ニ在ル者ハ當分ノ內文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ朝鮮總督府道、府又ハ郡ノ書記ニ任用スルコトヲ得
第三條 三年以上稅務監督局屬又ハ稅務署屬ノ職ニ在ル者ハ當分ノ內文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ朝鮮總督府所屬官署ノ財務ニ從事スル判任官ニ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ當分ノ內文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ前項ノ判任官ノ間ニ限リ轉任スルコトヲ得
第四條 朝鮮ニ於テ一年以上水道事務ニ從事スル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ水道事務ニ從事スル朝鮮總督府屬又ハ朝鮮總督府道書記ニ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ當分ノ內文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ前項ノ屬又ハ書記ノ間ニ限リ轉任スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府及所属官署判任官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月三日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百三十九号
朝鮮総督府及所属官署判任官特別任用令
第一条 朝鮮総督府属又ハ朝鮮総督府道、府若ハ郡ノ書記ノ職ニ在ル者ハ当分ノ内文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ朝鮮総督府道、府又ハ郡ノ書記ニ任用スルコトヲ得
第二条 三年以上府県属又ハ郡書記ノ職ニ在ル者ハ当分ノ内文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ朝鮮総督府道、府又ハ郡ノ書記ニ任用スルコトヲ得
第三条 三年以上税務監督局属又ハ税務署属ノ職ニ在ル者ハ当分ノ内文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ朝鮮総督府所属官署ノ財務ニ従事スル判任官ニ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ当分ノ内文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ前項ノ判任官ノ間ニ限リ転任スルコトヲ得
第四条 朝鮮ニ於テ一年以上水道事務ニ従事スル者ハ本令施行ノ際ニ限リ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ水道事務ニ従事スル朝鮮総督府属又ハ朝鮮総督府道書記ニ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ当分ノ内文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ前項ノ属又ハ書記ノ間ニ限リ転任スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス