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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 明治44年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月三日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百三十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六條中「朝鮮總督府事務官」ノ次ニ「朝鮮總督府視學官」ヲ加フ
第十七條中「地方海員審判所理事官」ノ次ニ「朝鮮總督府編修官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月三日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百三十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六条中「朝鮮総督府事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府視学官」ヲ加フ
第十七条中「地方海員審判所理事官」ノ次ニ「朝鮮総督府編修官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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