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法令データベース
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(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其数ヲ定ムル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 明治44年5月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十六年勅令第九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第百三十三號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
法科大學ノ部「統計學」ノ次ニ「保險學一講座」ヲ加ヘ文科大學ノ部「國史學」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「史學、地理學」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改メ理科大學ノ部「鑛物學」ノ次ニ「地理學一講座」ヲ、農科大學ノ部「農產製造學」ノ次ニ「農業工學一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十六年勅令第九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第百三十三号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
法科大学ノ部「統計学」ノ次ニ「保険学一講座」ヲ加ヘ文科大学ノ部「国史学」ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ、「史学、地理学」ノ下「三講座」ヲ「四講座」ニ改メ理科大学ノ部「鉱物学」ノ次ニ「地理学一講座」ヲ、農科大学ノ部「農産製造学」ノ次ニ「農業工学一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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